どうなる、配偶者控除の見直し

平成29年度税制改正にて、平成30年1月以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が改正されました。
「働きたい人が就業調整を意識しなくても済む仕組みを構築する」という観点から見直しが行われた今回の改正。配偶者控除を受けていた人たちの「働き方」は大きく変わるのでしょうか。

「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」内容とは

平成30年以降の所得税から適用される改正点は、大まかに以下のようになります。

(1)控除額の改正
・配偶者控除
配偶者の合計所得金額38万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)の場合、これまでは控除額が一律38万円でしたが、給与所得者の合計所得金額に応じ38万円、26万円、13万円の3段階に変更となります。さらに給与所得者の年間合計所得金額が1,000万円を超える場合には、控除の適用そのものを受けることができなくなります。

・配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満(給与のみの場合は年収141万円未満)から、123万円以下(給与のみの場合は年収201万5,999円以下)に引き上げられ、さらに所得控除額38万円の対象となる配偶者の合計所得金額上限が85万円以下(給与のみの場合は年収150万円以下)に引き上げられます。
しかし、配偶者控除同様、給与所得者の合計所得金額に応じ3つの区分(控除額のテーブル)が用意され、その区分の中でさらに配偶者の合計所得金額に応じ段階的に控除額が決定されます。

(2)配偶者に係る扶養親族等の算定方法の変更
現行の「控除対象配偶者」は、3つに分類されます。
・同一生計配偶者:給与所得者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円以下
・控除対象配偶者:同一生計配偶者のうち給与所得者の合計所得金額が1,000万円以下
・源泉控除対象配偶者:給与所得者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が85万円以下かつ給与所得者の合計所得金額が900万円以下
配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することになります。また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合も、扶養親族等の数に1人加えて計算します。

(3)扶養控除申告書等の変更
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の兼用様式が廃止され「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」に変更されます。さらに「給与所得者の扶養控除等申告書」「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」「従たる給与についての扶養控除等申告書」についても、記載事項の一部が変更されています。

配偶者控除の見直しでどう変わる?

今回の改正のポイントは、配偶者控除を満額受けられる配偶者の年収が103万円から150万円に引き上げられたこと、そして給与所得者の所得要件により、控除額だけでなく扶養親族等の数え方も変わることでしょう。

例えば、パートやアルバイト雇用の多い企業では、就業時間を増やし年収が増えることで控除額はどう変動するのか、所得税や住民税、社会保険料を負担した結果、手取り収入にどう影響するのか、など様々な相談を受けることが予想されます。
そこで、マトリックス表や試算表など視覚的に分かりやすい資料の作成や、厚生年金や健康保険の内容、メリット等についての情報提供などの準備をされてはいかがでしょうか。

また、申告書の様式変更や配偶者の用語も条件により変わったことで、平成30年分の年末調整申告書記入の際に、納税者である社員の誤記入や問い合わせが増える恐れがあります。これらを踏まえ、改正内容についての案内や通知を例年よりも早めに、そしてしっかりと行う必要があります。

そして、家族手当や住宅手当などを設けている企業では、支給要件に税法上の扶養配偶者であることを明記している、または配偶者の収入制限を設定している場合、要件・基準の見直しが必要となる可能性があることも忘れてはなりません。

まとめ

個人差が大きく出る今回の改正。新制度に速やかに対応できるよう、早めの準備をおすすめします。

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