薬局就業管理で従業員とのトラブルを防ぐ

かかりつけ業務の導入により、24時間対応や在宅訪問指導など、薬局の労働環境は以前とは大きく変わってきました。従業員の残業時間の大幅な増加や従業員間のトラブルを防ぐために、薬局経営者は、労働時間管理の仕組みを整備し、就業のルール作りやその円滑な運用が求められています。

「ブラック」にならないための就業規則

薬局に求められる業務が増える一方で、薬剤師不足は未だ改善されてはいません。そして労務関連の理解不足などから就業管理ができていない薬局があることも否定できません。その結果、知らず知らずのうちに過重労働を従業員に強いてしまい、効率の低下や離職を招く「ブラック」な薬局になってしまう可能性もあります。

優秀な人材を確保し、業務を円滑に進めるためにも「就業規則」、「労働時間の管理」、「雇用計画書の作成」、「人事制度」などの整備と継続的な運用が必要不可欠だと言えるでしょう。

特に「就業規則」は、労働基準法により常時10人以上従事する事業所ごとに作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられていますが、従業員とのトラブルを防ぐためにも、小規模事業所でも明確なルールを定めておく必要があります。

同時に就業規則の整備と運用は従業員のモチベーションを上げ、求人の際のアピールにもなります。それによって従業員の安定的な雇用を促し、円滑な薬局運営を可能とします。

労務管理とは

労務管理を構成する要素は以下の3件です。

(1)モラール(morale:労働意欲・士気)の維持向上

(2)生産性の向上

(3)コンプライアンス(法令遵守)

これらの3要素を軸に、従業員が働きやすい環境を整え実行します。具体的には賃金や賞与、手当、労働時間、休日・休暇、福利厚生など労働条件や労使関係に関する施策や制度が労務管理となります。

薬剤師の長時間労働を防ぐ

ここ数年、長時間労働などを「安全配慮義務違反」として会社に問う判例が増えてきました。また2015年4月、東京と大阪に「過重労働撲滅特別対策班(通称:かとく)」が設置され、従業員に違法な長時間労働をさせていた企業が相次いで摘発されています。さらに今年3月、政府が推し進めてきた「働き方改革実現会議」が罰則付きの残業時間上限規制をとりまとめるなど、長時間労働の解消は社会的な問題となっています。

薬局としても経営者や管理薬剤師は“薬局の労働時間管理の基本”を知っておく必要があります。かかりつけ薬局・かかりつけ業務を契機に、社会保険労務士などのアドバイスを受け、就業規則に基づいた労働時間管理の運用について、改めて考えてみてはいかがでしょうか。

まとめ

多様な人材を積極的に活用する「ダイバーシティ」、政府が提唱する「一億総活躍社会」などが象徴するように、近年、働き方の多様化が進んでいます。政府による「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」の推進、ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)の高度化、相次ぐ大規模災害への対応などから、従来の「毎日決まった時間に出勤する」という働き方が見直されつつあります。場所や時間などにとらわれない新しい働き方が選ばれるようになってきました。

そしてますます厳しくなる事業環境の中、今後も成長を続けていくためには従業員の人事労務管理を支えるシステムの導入が必須と言えます。弊社では人事・総務部門向けトータルシステム「ALIVE SOLUTION」をご用意しております。
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